コラム
墓じまいと改葬について
近年墓じまいのご相談が増えておりますが、この様なご相談の場合、多くがお墓の継承者問題から新たな永代供養の納骨堂や合祀墓への改葬となります。墓じまいと言う言葉だけ聞くと単純にお墓を失くしてしまうと考えがちですが、一般的に現在の形態のお墓から別の形態のお墓へ変更すると言う事であり、手続き上はその他改葬の場合と違いはありません。※散骨や手元供養への変更の場合は、改葬手続きが不要な場合がございます。
墓じまいを含めた改葬完了までの流れは、不要なトラブルを避けるためにも下記のステップでの検討をおすすめいたします。
- 親族間での相談
- 親族がお参りに行ったらお墓が無くなっていた。ご遺骨は何処へ行ったの?といったお話も稀にお聞きします。そう言った事からトラブルとならないためにも、親族間で事前に相談し同意を得ておくことが重要です。
- 現在の墓地管理者へ改葬の意思を伝え、了解を得る
- 墓地の管理者は、寺院墓地(寺院から離れた寺院管理の墓地も含む)・公営・民営霊園・共同墓地等の違いにより異なります。 寺院墓地の場合はご住職・公営・民営霊園の場合は霊園管理事務所や行政窓口・共同墓地の場合は墓地使用者での当番制となっている場合があります。
- 改葬許可証取得のために墓地管理者から埋葬(埋蔵)証明書を発行してもらう必要があるため、ここでもトラブルとならないよう、代々檀家としてお世話になった寺院墓地のお墓じまいの場合には、事情や理由を丁寧に伝え了解を得ることが大切です。
- 新しい埋葬先を決める
- お墓の継承者等の問題から墓じまいする場合は、一般的に永代供養の納骨堂や合祀墓・樹木葬とする方が多く、その他の理由で散骨や自宅のお仏壇へ安置される方も居られます。
- これまでと同じく個別のお墓を新設する場合は、近隣の公営霊園や民営霊園・寺院墓地等が選択肢となります。
- 何れも場合も改葬許可証取得のために受入証明書を発行してもらう必要がありますが、海洋散骨や自宅安置とする場合は各行政によりそもそも改葬許可申請が不要な場合など、対応が様々であるため行政担当窓口(移動元のお墓がある市町村)への問い合わせが必要です。
- 改葬許可を取得する
- まずは、移動元である現在お墓のある市町村の担当窓口やホームページから『改葬許可申請書』を入手します。
- 申請書に必要事項を記入し、埋葬証明書と受入証明書を添付し役所へ提出すると改葬許可証が発行されます。
- ※改葬許可申請書に埋葬証明欄がある場合や、受入証明が改葬先のパンフレットで代用できる場合など行政により対応が異なりますので、申請書入手時に確認が必要です。
- お墓の閉眼供養(魂抜き)~ご遺骨の取り出し
- お墓や仏具を新調した際には開眼供養(魂入れ)を行いますが、その逆でお墓を単なる『石』に戻す儀式として行います。法律的な義務がある事柄ではありませんので元々特定諸宗派の檀家でない場合などは不要ですが、代々檀家としてお世話になった寺院などがある場合はそもそも開眼供養を行っているはずですので、閉眼供養を行うのが一般的です。
- 寺院墓地や寺院管理の墓地の場合、閉眼供養が終わりましたら住職立会のもとご遺骨を取り出します。
- 墓石の解体・撤去
- 墓石を解体・撤去し、元(基本的に永代使用権を入手した時)の状態に戻して返還します。
- ※墓地の使用権を返還しても、使用料は公営霊園の一部の場合などを除き返還されませんのでご注意ください。
- 墓石を解体・撤去し、元(基本的に永代使用権を入手した時)の状態に戻して返還します。
- 改葬先に納骨
- 新しい納骨先と納骨日の相談又は申請をして決定し、必要に応じて僧侶に法要依頼をしておきます。納骨時又は申請時に『改葬許可証』の提出が必要となりますので、忘れる事の無いように注意してください。